メールマーケティングの会社 PRIMOPOST

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PowerDMARC導入・運用支援サービス利用規約

第1条(本規約の適用)

PowerDMARC導入・運用支援サービス利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社プリモポスト(以下、「当社」といいます)が、PowerDMARC社(以下、「開発元」といいます)の提供するソフトウェア(以下、「本ソフトウェア」といいます)の販売代理店として提供する、本ソフトウェアのライセンス販売およびこれに付随する導入・運用支援サービス(以下、「本サービス」といいます)の利用に関し、当社と契約者との間に適用されます。

2.契約者は、本サービスの申し込みにあたり、開発元が定める利用規約(Terms of Service)およびプライバシーポリシーを承諾し、これを遵守するものとします。

第2条(本規約の変更)

当社は、本規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の新本規約を適用するものとします。

2.当社は、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新本規約の内容を契約者に通知するものとします。

第3条(本サービスの内容)

本サービスは、メール配信の安全性向上およびなりすまし対策(DMARC導入等)を目的とし、契約者に対し、以下の機能および業務を提供するものです。

(1)本ソフトウェアのライセンス提供
開発元が提供するクラウド型DMARC分析プラットフォームの利用権限の販売。これには、DMARCレポートの解析、Hosted SPF(SPFレコードのホスティングおよび自動フラット化機能)、Hosted DKIM/DMARC等のDNSレコード管理機能が含まれます。

(2)導入・運用支援サポート
本ソフトウェアの初期設定、DNSレコードの設定に関する助言、モニタリング、および定期的なレポートの提出等の支援業務。

2.当社は、本サービスの提供に関し最大限の努力を行うものとします。ただし、Hosted SPF機能等を含む本ソフトウェア自体の稼働状況、不具合、仕様変更、または契約者が利用するメールサーバー、DNSサーバーの環境等に起因して生じた問題については、その解決を保証するものではありません。

3.本サービスは、あらゆるなりすましメールやサイバー攻撃を完全に遮断することを保証するものではありません。

第4条(本サービス利用契約の成立)

本サービスの利用に関する契約は、本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)が、本サイト上で当社が指定する方法で申込みを行い、これを当社が受諾した時点で成立するものとします。申込者が当社が指定する方法で申込みを行った時点で、当該申込者は本規約に同意したものとみなされます。

2.申込者は、申込にあたり、真実かつ正確な最新の情報を登録情報として当社に提供するものとします。

3.当社は、申込者が過去に本規約に違反し、または本規約に違反する恐れがあると判断した場合には、申込者による本サービスの申し込みを受諾しないことがあります。

第5条(情報の提供)

契約者は、本サービスを利用するために必要な情報(ドメイン情報、DNS設定権限、SMTP情報、連絡先等。以下「情報等」といいます。)をあらかじめ当社に提供するものとします。

2.当社は、契約者から提供された情報等を善良な管理者の注意義務をもって取り扱い、本サービス遂行以外の目的で使用しません。

第6条(契約者の義務)

契約者は、本サービスの利用にあたり当社からの指示および設定手順を遵守する必要があります。

2.契約者が当社の指示を遵守しなかった場合、または契約者の過失により誤ったDNS設定(SPF/DKIM/DMARC等)が行われた場合、当社は、メールの不達や遅延等のトラブルについて一切の責任を負いません。

3.契約者が当社の指示を遵守しない状況が継続した場合、当社は、本サービスにかかる契約を解除することができるものとします。この場合、当社は違約金として、本サービスの対価と同等の金額を契約者に請求できるものとします。

第7条(対価及びその支払い)

契約者は、当社に対して、本サービスの利用の対価として、当社が別途定める利用料金を支払います。

2.契約者は、利用料金を、当社所定の決済手段により、当社指定の期日までに支払うものとし、当社は、いかなる場合にも受領した利用料金の返金には応じません。

3.本契約はサブスクリプション形式(年額または月額)とし、契約期間終了の30日前までに当社指定の方法による解約の申し出がない限り、同一条件で自動更新されるものとします。

4.本サービスの利用料金は、登録されるドメイン数ごとに発生します。有効プラン(有料プラン)への移行後、契約者が本ソフトウェアの管理画面上でドメインを追加登録した場合、その時点から課金対象となり、当社が別途定める追加料金が発生するものとします。

第8条(登録情報の変更)

契約者は、申込時に登録した情報に変更が生じた場合には、当社が指定する方法により速やかに届出るものとします。当社は、契約者からの変更の届出がなされなかったことにより契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。

第9条(禁止行為)

契約者は、本サービスに関連して次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

(1)当社に対して虚偽の届出をする行為
(2)本サービス(ライセンス等)を第三者に使用または再販する行為
(3)当社、開発元または第三者の財産(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、信用を侵害する行為
(4)法令に違反し、もしくは公序良俗に反する行為
(5)第三者を装って本サービスを利用する行為
(6)コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使用し、もしくは送信する行為

2.当社は、契約者により、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、直ちに本サービスの全部又は一部の提供を中止し、損害の賠償を請求できるものとします。

第10条(本サービスの利用停止及び利用契約の解除)

当社は、契約者が以下の各号の何れかに該当する場合、事前に通知することなく、当該契約者に対して本サービスの利用停止、利用契約の解除その他当社が適当と考える措置を講ずることができるものとします。

(1)本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2)登録された内容に虚偽の事項が含まれていることが判明した場合
(3)料金等の支払債務の履行遅延その他の債務不履行があった場合
(4)第15条に定める反社会的勢力に該当する場合
(5)その他当社が契約者として不適当と判断した場合

第11条(本サービスの中断・終了および開発元起因の免責)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を終了・中断し、終了日をもって利用契約を解約することができるものとします。

(1)終了日の30日前までに契約者に通知した場合
(2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3)開発元の事情(サービスの停止、終了、日本国内への提供中止、破産、解散等)により、本ソフトウェアの提供が不可能または困難となった場合

2.前項第3号に基づき、開発元の事情により本サービスが提供不能となった場合、当社は契約者に対し、可能な限り速やかに通知を行いますが、これにより契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第12条(通知・公表)

当社は、本サービスに関連して契約者に通知または公表をする場合には、本サイトに掲示する方法または申込時に当社に登録したメールアドレス宛てに電子メールを送信する方法など、当社が適当と判断する方法で実施します。

第13条(個人情報の取り扱いおよびデータの海外移転)

当社は、本サービス遂行のため契約者より委託された個人情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、関連法令を遵守するものとします。

2.契約者は、本ソフトウェアの性質上、解析されたデータやログ情報が開発元(PowerDMARC社)の管理するサーバー(日本国外に所在する場合を含む)に転送・保存・蓄積されることに同意するものとします。

第14条(損害賠償の制限)

当社が契約者に対して負う損害賠償責任は、通常損害に限定され、当該損害の直接の原因となった本サービスの利用料金(年額契約の場合はその12分の1相当額)を上限とします。特別損害や逸失利益については責任を負いません。

2.当社は、開発元の責に帰すべき本ソフトウェアの不具合(バグ、データ消失等)に起因して生じた損害については一切の責任を負いません。

第15条(反社会的勢力の排除)

契約者および当社は、自らが暴力団、暴力団員、これに準ずる者等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。

第16条(知的財産権)

本サービスおよび本ソフトウェアを通じて提供されるコンテンツ・プログラムの知的財産権は、全て当社、開発元、または当社に使用許諾を与えた第三者に帰属します。

2.無断複製・転載・二次利用は法的措置の対象となります。

[権利義務譲渡の禁止]

契約者は、当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡してはなりません。

第17条(合意管轄)

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第18条(準拠法)

利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第19条(協議等)

本規約に規定のない事項は、両者誠意をもって協議の上解決するものとします。無効な部分がある場合は趣旨に最も近い有効な規定で置き換えるものとします。

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