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特定電子メール法とは?事例から学ぶ遵守ポイントと罰則について

2023.11.08
日吉 浩之のプロフィール写真

株式会社プリモポスト 取締役

日吉 浩之 メール到達エバンジェリスト

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律、通称「特定電子メール法」は、迷惑メールの問題を解決するために2002年に制定されました。

この法律は、受信者の事前の同意を得ずに営業目的の電子メールを送信することを制限し、送信者情報の明記や送信拒否の申し出に応じる義務を定めています。

「特定電子メール」とは?法律が適用される範囲

特定電子メール法が定める「特定電子メール」とは、自己または他者の営業に関して送信する電子メールのことを指します。

具体的には、商品やサービスの宣伝・広告、企業の活動に関する案内、ウェブサイトへの誘導など、ビジネスを目的としたすべてのメールが対象となります。

一方で、以下のメールは特定電子メールに該当せず、本法律の適用外となります。

  • 個人的なやりとりや、事務連絡(例:契約の確認、発送通知など)
  • 事業を営むもの以外の者が送信するメール
  • 営利を目的としない団体が送信するメール

これにより、メールマーケティングを行う事業者は、自社が送信するメールが法律の規制対象となるかどうかを正確に判断する必要があります。

特定電子メール法の主な内容

特定電子メール法には、主に次の3つの重要項目が規定されています。

1. 受信者の同意(オプトイン)を得る

特定電子メールを送信するには、受信者の事前同意(オプトイン)が必要です。これは、受信者が「このメールマガジンを受け取ります」と積極的に意思を表明する方法を指します。

同意を得る方法の例

ウェブサイト上でメルマガ登録フォームにメールアドレスを入力してもらい、同意のチェックボックスにチェックしてもらう。あるいは、メールで直接同意を求める。

ただし、特定のケースでは例外が認められています。

例えば、

  • すでに取引関係がある場合
  • 名刺交換
  • レシートにメールアドレスを記入してもらう

など、受信者からの同意を合理的に推定できる場合は、個別の同意確認が不要とされる場合があります。

かつて主流だった、同意がないままメールを送信し、受信者が拒否するまで送り続ける「オプトアウト」方式は、特定電子メール法によって禁止されています。

この法律は、迷惑メールの根本原因を解決するため、受信者のプライバシー保護を重視する「オプトイン」を原則としています。

2. 送信者情報を明記する

メールの受信者が送信者を特定できるようにするため、

  • 送信者の氏名や名称
  • 住所
  • 電話番号
  • メールアドレス

などを明記することが義務付けられています。一般的には、メールの最後にこれらの情報を記載します。

3. 送信拒否の申し出に応じる(オプトアウト)

受信者がメールの送信を拒否する申し出(オプトアウト)をした場合、送信者は即座に、そして確実にその申し出に応じる必要があります。

例えば、メール内に「配信停止はこちら」といったリンクを設け、クリック一つで配信停止ができるようにする。あるいは、返信で配信停止を受け付ける旨を明記するなどです。

これらの基本的な3項目は、メールマーケティングを行う企業に対し、受信者のプライバシーと意志を最大限に尊重することを求めています。

特定電子メール法に違反した場合の罰則と措置命令

特定電子メール法に違反した場合、単なる注意や警告で終わることはありません。違反の度合いに応じて、以下の罰則や行政措置が科せられます。

罰則

  • 個人:1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 法人:3,000万円以下の罰金

措置命令

  • 総務省または消費者庁から、違反行為の停止や再発防止策の実施を命じられる。
  • 違反事実が公表され、企業名が総務省のウェブサイトなどに長期間掲載される。

これらの措置は企業の社会的信用を大きく損なうだけでなく、事業継続にも深刻な影響を与えます。

違反事例:株式会社MOTHERのケース

特定電子メール法に違反した事例として、株式会社MOTHERのケースがあります。

この事業者は、自社が運営するウェブサイト「MOON」の広告メールを送信したことで、総務省及び消費者庁から措置命令を受けました。

総務省:株式会社MOTHERに対する措置命令

具体的な違反内容は次の通りです。

受信者の同意を得ていない

「MOON」に関連する特定電子メールを送信するにあたり、受信者の同意を得ておらず、特定電子メール法第3条第1項に違反。

同意記録の保存をしていない

送信にあたり、受信者の同意記録を保存しておらず、特定電子メール法第3条第2項に違反。

送信者の名称及び受信拒否の表示がない

一部のメールで、送信者の名称や受信拒否ができる旨を表示しておらず、特定電子メール法第4条に違反。

これらの違反行為により、総務省及び消費者庁は、株式会社MOTHERに対し、法律の遵守を命じる措置命令を行いました。

コンプライアンス違反として、企業の名前が公的に残るリスクがあることを示しています。

法律の改正と今後の展望

特定電子メール法は2002年の制定以降、時代の変化に合わせて何度か改正が行われてきました。

特に、2008年には罰則の強化、2018年には国際的な迷惑メール対策の連携強化などが盛り込まれました。

今後の展望としては、SMSやSNSのダイレクトメッセージ(DM)など、メール以外の通信手段を使った広告・宣伝についても、法律の適用範囲が拡大される可能性があります。

メールマーケティングだけでなく、多様なチャネルを活用する企業は、常に最新の法規制動向に注意を払う必要があります。

最後に

特定電子メール法は、受信者のプライバシーを守り、健全なメールマーケティング環境を築くための重要な法律です。

企業が適正なメールマーケティングを行うためには、法律の規定を深く理解し、受信者の同意を重視する「オプトイン」を徹底することが不可欠です。

違反は、厳しい罰則だけでなく、企業の信頼性を大きく損なうということを肝に銘じておきましょう。

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